2020年6月11日木曜日

パワハラ防止法が施行されました


6月1日からパワハラ防止法が施行されました。

当事務所では添付写真のような形で壁に掲示し、所属弁護士、事務員に周知しております。

あとはマニュアル作成や就業規則の改訂をしなくてはなりませんね。

 

                                                                                                                                  弁護士 草道
 


パワハラ防止法施行


 本年6月1日、改正労働施策総合推進法などが施行されました。


この法律は、いわゆるパワハラ防止法と呼ばれる法律で、事業主は、パワハラ防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務となります(なお、中小事業者については、2022年3月1日までは努力義務です。)。
 
 この法律における職場でのパワハラとは、①優先的な関係を背景とした言動②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの③労働者の就業環境が害されるものという3つの条件がすべてそろった場合と定義されています。


 それぞれどのような場合が当たるのか、例も示されており、これまでよりパワハラとされる内容が明確になったと思います。
 
また、大企業は6月1日から、中小事業者も2022年4月までには、以下のような対応を取る必要があります。

  事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
  ・パワハラの内容、行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
   こと
  ・パワハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則
   に規定し、労働者に周知・啓発すること


  相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  ・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
  ・相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること

  職場におけるパワハラへの事後の迅速かつ適切な対応
  ・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
  ・事実関係の確認ができた場合には速やかに被害者に対する配慮のための対応行為
   者に対する対応を適正に行うこと
  ・再発防止に向けた対応をすること


  併せて講ずべき措置
  ・相談者・行為者等のプライバシーを保護するための対応をし、労働者に周知する
   こと
  ・事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したことなどを理由として、解雇そ
   の他不当な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発するこ


今後は、事業者が、これらの対応をしているかどうかも、労働紛争が生じた時に大事な要素となってくると思われますので、中小事業者も今から対応策のご準備を始めておくことをお勧めします。

                                弁護士 草道

2020年5月28日木曜日

町田とスペインの絆=たこやき?


 新型コロナウィルスの緊急事態宣言が解除となり、少しずつ街中も人が増えてきましたが、まだまだウィルスとの闘いは続きそうです。

 世界中が厳しい状況の中、当に新型コロナウィルスが猛威を振るう渦中のスペインで「自分のできること」を積極的に行動されている町田市出身の方がおられました!

 サッカー留学を機にスペインに渡り、その後マドリードで起業、たこやき屋さんを経営されている一戸隆太さんは、いま、コロナ禍で困窮している方々にボランティアでたこやきを届けています。ご自身の生活自体が大変な中、人のためにできる「自分のできること」を行動に移す実行力が素晴らしい!です。

ボランティア資金の調達にはクラウドファンディングを利用されており、町田からも一戸さんの活動を支援されている方がおられます。私も細やかながら協力させてもらいましたが、そのお陰で地球の裏側が一気に身近になりました。

一戸さんの活動とともに、たこやきを介してスペインと町田の繋がりが広がっていくのも楽しみです。

 

 一戸さんの活動の様子 ↓


 

弁護士S

2020年5月8日金曜日

WEB会議相談始めました

  4月28日、当事務所で初めて、WEB会議システムを使った法律相談を実施しました。

第1号案件では、事前にお電話で日時を調整し、資料をメールで送っていただいたうえで、その資料を見ながら相談を進めるという流れ。相談自体、スムースに進めることができ、非常に良かったというのが感想です。

ただ、不慣れなために、マイクの接続ができていないなど、相談開始までに時間を要してしまいました。


※ 写真は、当事務所の佐竹弁護士との通話の様子です。
 
  私たち弁護士が相談をお受けし、実際に受任するまでには、本人確認の必要性から、最低1回は実際にお会いする必要があると考えております。

一方、外出自粛が求められる中、ご相談者様が事務所までお越しくださることも、大変かと思います。

しかし、このWEB会議システムを用いると、初見の方でもお互いにお顔を見ることができますので、ご相談者様にもご安心していただけるのではないかと思っています。
 
  どうぞ、当事務所をご利用いただければと思います。
 
(ご注意)

・ 現在、当事務所のカメラに限りがあるため、すべてのご希望に対応できるものではありません。

・ WEB会議システムでの相談を行った場合でも、受任に際して、実際に事務所へのお越しをお願いする場合があります。

・ WEB会議システムによる法律相談に入る前に、機器の調整のため、少々準備にお時間を頂戴する場合があります。

・ 現在、GoogleのmeetSkype で実施しました。今後、別のツールでも行えるよう試行錯誤中です。

(電話相談)


文責 弁護士 廣田智也

2020年4月13日月曜日

4月を迎えました


  4月を迎えました。多くの学校が入学式や始業式だったのではないでしょうか。

私の息子が通う小学校は4月6日が入学式の予定でしたが、結局延期となりました。現時点ではゴールデンウィーク明けにやる予定です。

 息子の入学式を楽しみにしていましたが、4月6日は、結局、事務手続きのみで、書類を提出し、教科書などを受け取って終わりでした。

 ゴールデンウィークまでは休校なので、学校が始まった感は全くありません。早く、コロナが収束することを祈るばかりです。そのためには、やはり、不要不急の外出を控えることが大切なのでしょうが、その不要不急の判断は結構難しいですね。

 外出を控えなければならない現状、皆さんもストレスが溜まっていることと推察します。また、お子さんがいる家庭では、学習面や運動不足などのご心配があることでしょう。我が家もその心配ばかりです。

 大変な時期ではありますが、コロナに負けずに、元気に頑張りましょう。 

 

 なお、当事務所では、4月1日から、電話での法律相談を始めました。もし、何かお困りのことがあれば、どうぞお電話ください。初回に限り、相談料は無料です。


 

 弁護士 廣田

2020年4月2日木曜日

民法改正について


  昨日、改正民法が施行されました。

我が国の民法は、これまで1894年の民法制定以降、全面的な改正が行われておりませんでした。そのため、現代の社会状況に十分に対応しきれない事もありました。これまでは条文を補う形で裁判例の積み重ねなどにより解釈で補ってきている部分が多く存在しておりました。

  そこで、今般、民法全体に共通する規定である「総則」部分と私人間の取引に関する規定である「債権」部分を中心に、

  用語の平易化

  判例の明文化

  社会経済の変化への対応

  国際取引ルールとの整合性

を目指して大改正が行われました。

 多くの方に関係する分野としては、時効、保証、法定利率などが大きな改正となっています。

 

弁護士 草道

2020年2月27日木曜日

K-1佐々木大蔵選手おめでとうございます!



応援している町田市出身のK-1ファイター佐々木大蔵選手が、

224日(月・祝)に開催された『Krush.111』のメインイベント

Krushスーパー・ライト級(-65.0kg)タイトルマッチ』で、

rush2階級制覇を達成されました!

おめでとうございます!
 

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