2012年10月22日月曜日

労働者派遣法の改正によって望まれること


平成24年10月1日、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)が改正されました。
その目的は、「派遣労働者の保護のため」につき、そのことは、法名を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正したこと、派遣労働者の保護が目的に明記されたことに明確に表れています。

そもそも、「労働者派遣」とは、簡単に言えば、労働者が派遣元企業と雇用契約を結び、派遣元企業と労働者派遣契約を結んだ派遣先で、派遣先企業の指揮命令のもと労働に従事することをいいます(労働者派遣法2条1号)。         

このような労働者派遣は、多様な雇用形態を望む労働者側・企業側双方のニーズを満たすものとして発展してきましたが、ときとして労働者の立場が弱く、不安定なものとなってしまっていました。私自身,派遣社員として働いたことはありませんが,友人などからはいろいろな不満の声を聞いてきました。
実際に,派遣労働者実態調査結果の概況(厚生労働省)においては、①派遣元への要望として「賃金制度を改善してほしい(61.6%)」、「継続した仕事を確保してほしい(33.5%)」、②派遣先への要望として「正社員として雇用してほしい(33.0%)」、「指揮命令系統を明確にしてほしい(24.7%)」といった意見が寄せられています。
 
今回の改正は、①派遣元企業のマージン率や教育訓練に関する取組状況などが分かるようになる,②派遣元企業は待遇に関する事項の説明をする,③派遣先企業の社員との(賃金などにおける)均衡が配慮される,④期間の定めのある雇用から定めのない雇用への転換が進められることなどを内容とするもので,ある程度は現在までの派遣労働者の現況、不満に対応しているように思われます。

今後は、派遣労働者の増加に伴いその労働環境の改善が強く求められますが、法によるバックアップを基本としつつ、使用者・労働者双方が高い意識をもって労働市場を動かしていく必要があるのではないでしょうか。


弁護士 S  

2012年10月16日火曜日

障害者虐待防止法


「障害者虐待の防止,障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」(略して障害者虐待防止法)が本年101日から施行されました(平成23624日公布)。

 障害者に関する法律としては障害者基本法という法律があります。これは,障害者の方々に対する支援などの基本的な事柄を定めたものです。
 一方,障害者虐待防止法は,障害者の方々に対する虐待の防止や障害者を養護する方に対する支援に特化したものといえます。

 虐待が許されないのは言うまでもありません。虐待をすることにより傷害を負わせたりすると刑法の傷害罪などの罪に問われます。
 しかし,虐待は,家族間,障害者福祉施設内,事業所内で行われることがしばしばあるために第三者からは発見しにくい面があります。また,個人情報やプライバシー,家族の問題として虐待をとらえてしまうと,虐待を発見しても第三者が然るべき機関に通報することには躊躇を覚えかねません。
 その結果,発見や通報が遅れたために障害者の人権が侵害されることが看過されることはあってはなりません。

 障害者虐待防止法は,何人も障害者を虐待してはならないという当然のことを明らかにしたほか,家族間,障害者福祉施設内,事業所内で虐待を発見した者は誰であっても市町村へ通報することが義務付けられました。この通報をした場合でも守秘義務違反に問われません。
 通報を受けた市町村や市町村から報告を受けた都道府県や労働局は,然るべき措置を執り,執った措置などを公表することになります。

 素直な感想として,今まで虐待に関する法律がなかったのは驚くべきことですが,障害者(だけに限りませんが)に対する虐待がない社会に向けて,国民全員が今からでも取組まなければなりません。


弁護士 H

2012年10月5日金曜日

法改正について


平成24年10月1日より施行された主な法律が以下のとおりあります。

・改正著作権法
・改正労働者派遣法
・障害者虐待防止法

著作権法については前回のブログにてとりあげましたので、他の2件について今後のブログで取り上げていきたいと思います。

事務局

2012年10月1日月曜日

youtubeは大丈夫とのこと(文化庁)

以前にブログで取り上げた違法ダウンロード罰則化(著作権法改正)が、今日から施行されます。

サイトにエルマーク「」が表示されている場合には、そのサイトのインターネット送信は適法とのことです。

私は、今までエルマークを気にしたことは、全くなかったのですが、これからは注意深く見ていこうと思います。

違法ダウンロード罰則化については、文化庁がホームページ上で詳細な解説をしています。
これを読むと、youtubeなどの動画投稿サイトの閲覧の際の録音・録画(複製:キャッシュ)は違法ではなく罰則の対象外とのことです。その根拠は、著作権法47条の8が適用されるからだそうです。

この見解はyoutubeユーザーにとっては一安心でしょう。
しかし、youtubeが適法ならば、処罰対象はかなり限定された印象です。
罰則化を定めることで期待された経済的効果はどの程度あるのでしょうか。

また、文化庁の見解が、どの程度司法(裁判)に影響を与えるのかも気になります。
臆病な私は、エルマークをちゃんと確認してからダウンロードするようにします。