2012年7月31日火曜日

町田ゼルビア応援ツアー開催!

 
7月29日、町田シビック法律事務所は、

「地元サッカーチーム『FC町田ゼルビア』を応援しよう」

と、町田ゼルビアの応援に行ってきました。



観戦した試合は、町田市立陸上競技場で7月29日に行われた「京都サンガFC」との試合です。
7月29日現在、町田ゼルビアはJ2リーグでの順位が最下位とJFL降格の危機です。
 

私は、妻を連れて、キックオフ(6時)より30分早く試合会場につき、試合開始前の練習から見学しました。

町田ゼルビアのサポーター達は試合開始前から、「絶対残留」の横断幕を掲げて、練習中の選手たちに大声援を送っており、私達も試合前の応援から参加しました。
選手たちは、声援に応えて、手を振ったり、お辞儀をしたりしてくれました。



町田シビック法律事務所の参加メンバーは町田ゼルビアの応援スタンドに集まり皆で町田ゼルビアの選手を応援をしました。
事務所の所長の長男と長女も応援ツアーに参加してくれました。
所長の長男と長女は、サッカーチームに所属し、毎週土曜日・日曜日も休まずにサッカーの練習に励んでいます。
試合開始後、町田ゼルビアはパスを良く繋ぎ、右サイドから多くのチャンスを作りました。チャンスの度にスタンドは大盛り上がりするのですが、なかなかゴールに繋がりません。
試合中、所長は子供らに「この18番の選手の動きが勉強になるよ。ここでサイドに開く動きをして、スペースを作って・・・(私の記憶は正確ではありません)」などとプロの動きを解説し、子供らはうなずきながら真剣に所長の解説を聞いていました。
普段見ることのできない父親の顔を見ることができました。

町田ゼルビアは前半に1点失い、後半にもさらに1点を失い、京都サンガに2点差をつけられてしまいました。
「もうだめか」と諦めかけた試合終了間際に、町田ゼルビアは右サイドから上手くパスを繋ぎ北井選手が見事にゴールを決め、1点を取り返しました。その時は、町田ゼルビアのサポーターが皆立ち上がって喜び、声援と拍手でスタジアム全体が揺れるようでした。
私達も、皆でハイタッチをして町田ゼルビアの得点を喜びました。

その後も、選手たちは良い動きをしてチャンスを作りましたが、結果的は、1-2で町田ゼルビアが負けました。
試合終了後、選手たちがスタンドの前で整列してサポーターにお礼をするシーンがありました。サポーターは善戦した選手たちに温かい拍手と声援を送っていました。

私は、今回のツアーで初めてのサッカーを観戦しましたが、正直こんなにもサッカー観戦が面白いものとは知りませんでした。
今度は町田ゼルビアのユニフォームを着て応援に行きたいと思います。

所長、町田ゼルビア観戦ツアー第二弾を行いましょう!

2012年7月17日火曜日

一姫二太郎!


 先日,待望の第2子が誕生しました。男の子です。上の子が女の子なので,世に言う一姫二太郎ということになります。
 周りの人からは,第2子誕生を報告するたびに,「一姫二太郎おめでとう!」という言葉をいただいております。

 この,「一姫二太郎」という言葉,もともと、女の子は母親の手伝いをするので,第1子が女の子,第2子が男の子という順で子どもが生まれた方が育てやすいことから生まれたというのが通説のようです。
 もっとも,旧民法時代には,家督相続制度があり,この家督相続は長男子単独相続が原則であったことから,最初の子は男の子を望んでいたのに女の子が生まれてしまったときの慰めの言葉として用いられたという話もあるようです。

 ところで,昨今,児童虐待のニュースが後を絶ちません。平成24年7月13日,里子を虐待死させたという事件で,懲役9年の判決が下されました。
 児童虐待は,虐待する親がその親から虐待されていた幼少期の経験,精神的な不安定さ、地域からの孤立など、さまざまな要素が原因となって行われてしまうと考えられます。

 それだけに、児童虐待を防止するためには,主観的には親自身の根深い原因要素を除去するとともに、客観的にも学校,児童相談所などの公的機関から,周囲の環境,近所づきあいに至るまで,多角的な「目」で見守ることが必要となります。私達も,お節介と言われることを恐れずに,口を出してあげることも必要なのかもしれません。
 少子高齢化社会において(そうでなくても),子どもは宝物です。今回,第2子を授かるにあたり,この当たり前のことをあらためて実感しました。「一姫二太郎」の由来がいずれであれ、子どもが無事生まれたことを喜び、今後大切に育てていきたいという気持ちを新たにしたところです。

弁護士 S

2012年7月2日月曜日

罰則化。生活にも影響ありそう。


インターネット上の動画共有サイトなどには、著作権を侵害する違法配信が無数に存在しています。
例えば動画共有サイトで好きなアーティスト名を検索すると、簡単に違法配信されている音楽をダウンロードして聴くことがきてしまいます。

その結果、お金をだしてCDを買わなくても、タダで好きな音楽を聴くことができていました。そのことが、正規コンテンツの流通の大きな阻害要因となり,コンテンツ産業の健全な成長を阻害するのではないかということが指摘されてきていました。


これまで法律(著作権法)は、このような違法配信されている音楽等をダウンロードすることについて、民事上の違法性を認めつつも、刑罰を定めるには至っていませんでした。

しかし、先月20日、違法ダウンロードの刑罰化を定める著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立しました。

刑罰化は、本年10月1日から施行されます。
法定刑は、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその併科」と、軽くありません。
安易に、ダウンロードをすることは、このような刑罰のリスクを負うことになります。
まだまだ刑罰化を知らない人は多いと思います。
家族や友人に呼びかけなければと思います。

この法律改正については、反対の意見も多く、日弁連は平成23年12月15日に反対の意見を表明しており、平成24年6月21日の会長声明では白紙に戻すよう強く求めています(日弁連ホームページ)。


「アノニマス」の日本に対するサイバー攻撃などの報道をきっかけに、社会的関心も高まっています。

今後、「違法ダウンロードの刑罰化」がどのように運用されるのかを、注視していきたいと思います。

弁護士 K