2020年6月30日火曜日

自筆証書遺言書保管制度

  令和2710日、法務局で遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まります(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。

これは、自筆証書遺言を法務局で預かり保管する制度です。自筆証書遺言は自己の責任で保管しますので、紛失・隠匿・改ざんのリスクがあり、そのため相続人間における紛争が生じやすい側面があります。また、自筆証書遺言は遺言者が亡くなった後も発見されないこともあり、そうすると折角遺言書を作成しても遺言者の最終意思が実現されません。そこで、法務局で自筆証書遺言を保管することにより、相続手続きが円滑に進められ、また遺言者の最終意思が実現されることが期待されています。

現在,全国で312か所の法務局が「遺言書保管所」として指定されています。
 
 遺言を預ける手順は以下の通りです。

まず、要件を満たした自筆証書遺言をご自身で作成します。遺言書保管所は遺言書を保管するだけで、遺言書の内容や作成について相談することはできませんのでご注意ください。形式面での注意事項や様式例は法務省のホームページに掲載されています。

作成後、遺言書保管所に予約をします。保管の申請ができるのは、遺言者の「住所地」「本籍地」「所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する遺言書保管所です。管轄は法務省のホームページに掲載されています。

予約した日時に遺言者ご本人が遺言書保管所に出向いて保管を申請します。必ずご本人が行くことが必要であり、代理人による申請はできません。申請時には住民票や本人確認書類等の必要書類がありますので事前によくご確認下さい。手数料は遺言の保管の申請1件につき3,900円です。手続きが完了すると保管証が交付されます。遺言書保管所に預けた後、遺言書の閲覧を請求したり、撤回(返却)を求めることもできます。また、氏名や住所等に変更が生じたときは届出をします。

遺言書保管所に遺言書を預けたら、そのことをご家族に伝えておくと、後の相続手続きがスムーズになるかと思います。

 次に、相続人や受遺者の側の手続きです。

遺言者が亡くなった後、自己が相続人や受遺者等になっている遺言書が保管されているか否かを遺言書保管所で確認することができます(遺言書保管事実証明書の請求)。

遺言書が保管されている場合には、遺言書情報証明書の交付請求や閲覧請求をして遺言書の内容を確認することができます。この場合、他の相続人等にも遺言書が保管されていることが通知されます。

なお、遺言書保管所に保管されていた遺言書は裁判所での検認は不要です。
  
 この制度は自筆証書遺言が対象ですが、公正証書遺言もよく利用されます。それぞれにメリットやデメリットがありますので、ご自身のご希望にあわせて選択されるといいですね。

                                 弁護士 若林

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