2021年4月2日金曜日

不動産の相続手続について

相続した不動産について、その登記名義を気にされたことはありますか。

不動産の登記名義人を亡くなった方のままにしていても、住んでいるだけであれば実害はないということで、そのままにしている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、不動産を売却したりする場合には相続登記を行わなければなりません。

何代も相続登記をしないままにしていると、後で手続をするのが大変になることがあります。

今回のブログでは、相続の一般的な説明については割愛させていただきますが、相続が起こるたびに関係者となる相続人はどんどん増えていきます。

不動産を処分しようと思って、いざ登記名義を移そうとするときに、まったく面識のない相続人がいたり、相続人が多数すぎて連絡をとるのが困難となったりします。

 

私が過去に接した事案では、不動産の相続人が50人以上であることが判明し、登記名義を移すためだけに、50人以上を相手にした訴訟を提起しなければならなかったという例がありました。

このような事例では、相続人が誰なのかについて、戸籍を取り寄せて調べるだけでも相当の時間を要します。

また、戸籍を調査しても所在がわからない人がいる場合には、訴訟提起のために不在者財産管理人選任の申立てをするなど、また別の手続が必要になります。

このような状態になる前に、早めに相続登記を行うことをおすすめします。

 

なお、現在、相続登記を義務化する法律の改正が進んでいます。

その背景には、持ち主がわからないまま放置されている不動産が増えており、公共事業に支障が出たり、不動産の有効活用に問題が生じたりしているということがあります。

改正案は、相続により不動産を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記の申請をすることを義務化するとともに、これを怠った場合には10万円以下の過料に処するという内容になっています。

この改正法は2023年に施行されることが予定されています。

 

                                                                                                        弁護士 粕谷

2021年3月29日月曜日

 28日(土)はお天気もよく桜満開🌸でしたので、お花見散歩をしました。

今年は桜を愛でることができてよかったです🌸🌸


                              事務局

 

                              


2021年2月26日金曜日

コロナの影響で債務の返済にお困りの方々へ

~被災ローン減免制度の適用が始まっています~

 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行で緊急事態宣言や外出・営業自粛が続く中、多くの方が、収入が減少するなどして、住宅ローンやカードローン、事業用借入金等の返済に悩まれているのではないでしょうか。

昨年12月1日より、このような方に『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』(被災ローン減免制度)が適用されることになりました。

このガイドラインは、東日本大震災をきっかけに誕生しました。これは、自然災害前から債務を負っていた方が、自助努力で生活や事業を再建していくことを後押しするための枠組みです。具体的には、自己破産するのではなく、裁判所の特定調停という手続を使って債務を整理することになります。

このガイドラインを利用するメリットとして、①住宅などの資産を手放す必要がないこと、②金融機関のいわゆるブラックリストに載らずに債務を整理できることが挙げられます。なお、手続を進めるためには債権者の同意が必要となります。

このガイドラインを利用した場合は、弁護士等の「登録支援専門家」が、必要書類の作成・返済計画の策定・債権者との折衝等を支援します。当事務所でも、登録支援専門家に登録した弁護士が支援業務を行っております(ただし「登録支援専門家」は、支援団体(弁護士会など)による配てん制となっていて、本人が自由に選ぶことはできません。)。

 

このガイドラインを利用できるかどうかは、借入先がどこか、借入日がいつなのか、これまでの返済状況はどうだったか、などが関係しますので、一度ご相談いただくことをお勧めします。当事務所にご相談いただくことももちろん可能です(無料相談可)。

 

一口に債務整理といっても、任意整理(裁判以外での和解)・個人再生・自己破産・被災ローン減免制度の利用など様々な選択肢があります。どの方法を選択するのがベストなのかは、一人ひとりが抱えているご事情によって変わってきます。その方にとってベストな解決に導くためには、相談内容を丁寧に聞き取ることや、弁護士が新しい制度にも対応できるようにしておくことなどが求められます。これは債務整理に限らず、どんな種類の事件でも、弁護士に求められる資質だと考えています。

当事務所では、今後も様々な問題に直面されている皆さまに寄り添いながら、一人ひとりにとってベストな解決に導くために、各弁護士が全力を尽くしてまいります。

(弁護士 久保田)

 

2021年2月1日月曜日

まちだ旅する絵本

今回は,絵本に関する素敵な取り組み「まちだ旅する絵本」をご紹介します(https://www.machidaehon.com/)。

文字通り,絵本が次々と旅をしていきます。絵本を読んだら,旅のきろくカードに感想を書き,1か月を目安にお知り合いの方に渡します。これを繰り返し,1冊の本が1年で12か所を旅していきます。自分の手で絵本を旅立たせることもできるそうです(https://www.machidaehon.com/join)。

元々は,えほん未来ラボさんが始められた「旅する絵本」という活動があり,それを知ったまちだ旅する絵本実行委員会のメンバーが,町田版をやりたい!という熱意で立ち上げをされたそうです。「まちだ旅する絵本」は20208月末にスタートし,今現在(2020126日現在)旅している本は418冊にもなったそうです。

私も参加させて頂きましたが,知らない人と物語や感想を共有できるワクワク感があり,また,知らなかった絵本を読んでみたらおもしろかったり,楽しみが増えるきっかけにもなります。

コロナ禍で旅行をしたり人と会うことが制限される今,代わりに絵本を旅させてみるのもいいですね。温かい気持ちになれる取り組みですので,もし皆さんの周りに絵本が旅してきたらぜひご参加下さい。


                              弁護士 若林

2021年1月22日金曜日

事務所入所のごあいさつ

弁護士の春田慶(はるた けい)と申します。

本年1月、町田シビック綜合法律事務所に入所いたしました。

 

私は、相談者の悩みに注意深く耳を傾け、寄り添いながら最善の助言を行うことができる弁護士になれるよう、日々精進しております。

そして、常に好奇心を持ち、前向きに色々な活動に取り組みたいと考えています。

ご縁があって町田で働くことになりましたので、いずれは美味しいお店めぐりやサッカー観戦などをしたいと思っております。

 

コロナ禍のなか、心配ごとをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

些細なことでも、お気軽にご相談ください。

弊所ではコロナ対策を徹底して、応対しております。

また、ご相談につき、新たにインターネットからも予約いただけるようになりました。

こちらもご利用ください。

 

よろしくお願いいたします。

                                                            弁護士 春田慶

2021年1月6日水曜日

新年あけましておめでとうございます

旧年中は、新型コロナウィルスの影響から裁判所での審理も停滞気味となり、また、法律相談にあたっても、多くのご相談者様にもご不便をおかけしましたが、何とかリモート会議や電話会議なども併用することで乗り切ることができました。

本年は、年始より益々、新型コロナウィルスが猛威を振るっており、まだまだ大変な一年となることと思われますが、工夫をしながら業務に邁進して行きたいと思います。

また今後、新型コロナウィルスの影響から労働問題、倒産破産問題などスピード感の必要なご相談も増加してくることと思われますので、なるべくそれぞれの事情に応じて臨機応変に対応をしていきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

                                  事務所一同

2020年11月9日月曜日

まちだ市民大学HATSの公開講座に行ってきました!

 まちだ市民大学HATSをご存知でしょうか。まちだ市民大学は、町田市民が生涯学び続けることができるための条件づくりの一つとして1993年に開講され、地域に根差した市民のための学習ネットワークづくりを目指す町田市の開講事業です。

https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/bunka_geijutsu/cul/chuokominkan/kouminkan/machidasimindaigaku.html

 様々な講座が開講されていますが、その中の一つに「くらしに活きる法律」講座があります。今年度も前期に「これからのくらしと法律」をテーマに全9回の講座が開講される予定でしたが、残念ながらコロナ禍のために中止となってしまいました。

 しかし、去る9月4日、事務局の皆さまのご尽力により、上記の講座のうちの一つが公開講座として開催され、当職も受講してきました。

開講されたのは、【「生活時間アプローチ」から考える 真の働き方・生き方改革 ~職場、家庭、地域と時間資源のあり方に関するパラダイムシフト~】という講座で、講師は労働者側の立場から多数の労働事件を担当されている圷由美子弁護士です。

圷弁護士からは、名ばかり管理職事件やマタハラ事件に関与されるなどの様々な労働事件の経験からの話や、ご自身のワークライフバランスの話など具体的な話が豊富に伺え、「労働時間とは」「そもそも一人ひとりにとっての人生の「時間」の配分とは」「労働時間の代償として得られるものと失うものは何か」ということをいろいろと考えさせられました。

圷弁護士の話の中で印象的だったのは、「生活時間」から労働時間を考え直すという発想です。今までの労働関連法は、労働時間をいかに減らすか、またはいかに確保するかとの「労働時間」からの発想アプローチですが、例えば、子育て世代にとっては夕方から子どもが就寝するまでの時間を家庭のコアタイムであるとして、生活時間から労働時間を組み立てることはできないだろうかという視点は、とても新鮮でした。

「働き方」「働く時間」の問題は、労働法上の労働者であってもそれ以外の働く人にとっても、また、その家族にとっても、必ずその生活の基盤となる重要な問題です。

コロナ禍の在宅勤務の増加等により、今後ますます「働く時間」と「生活時間」の境界が曖昧になっていきます。このコロナ禍の最中は、時間が止まっているかのような錯覚に陥るもどかしい時間ではありますが、「働くこと」の意義と時間とを考え直す良い機会として捉えたいと考えた2時間でした。

                                 弁護士S