2021年7月1日木曜日

夫婦別姓を認めない規定の合憲性について

 夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定の合憲性が争われた事件で、623日、最高裁は「合憲」と判断しました。

夫婦別姓を認めない規定の合憲性については、平成27年に最高裁が「合憲」と判断しており、今回、社会情勢の変化を踏まえて最高裁がどのような判断をするか注目されていました。今回の最高裁決定も平成27年判決と同じ立場を取り、その後の女性の有業率の上昇や女性管理職の割合の増加等の事情を踏まえても判断を変更すべきとは認められないとしました。

この件は選択的夫婦別姓の是非という形で議論されることが多いかと思いますが、選択的夫婦別姓制度については、平成27年判決同様、国会で議論されるべきことであるという考えを示しました。子の姓をどうするかなど、実務上検討を要する点は諸々あろうかと思いますが、選択的夫婦別姓制度の導入に向けて必要な議論が進められるとよいと思います。

                                                          弁護士 若林

2021年5月7日金曜日

司法研修所教官を拝命しました

 昨日5月6日、司法研修所教官(刑事弁護)を拝命しました。

 司法研修所とは、最高裁判所に設置された機関で、司法試験に合格した司法修習生が民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護の各科目を勉強する場所で、埼玉県和光市にあります。司法修習生は所定の修習を終えて国家試験である考試に合格すると、裁判官、検察官、弁護士などの法曹として巣立っていきます。ちなみに、法曹界では、考試のことを司法試験に続く2回目の試験ということで2回試験と言っています。

 現在の司法修習生は、司法研修所での導入修習後、各地での実務修習を経て、再び司法研修所に戻って集合修習を受けた後、2回試験に合格して各々法曹として巣立っていきます。なお、今はコロナ禍のために、WEBを通じての講義が実施されました。

 私も、かつては司法研修所で勉強し、お世話になった場所です。現在とは修習期間などが違いますが、当時も、修習のために充実した環境、寮生活における同期修習生との交流など、思い出深いところです。

 昨日、辞令を受け取りに司法研修所に行ったのですが、非常に懐かしく当時のことを思い出しました。

 修習生の皆さんに充実した修習をしてもらえるよう万全の準備で臨みたいと思います。


                               弁護士 廣田

2021年4月20日火曜日

フジTV月9ドラマ「イチケイのカラス」

  4月からフジテレビで「イチケイのカラス」(原作者(マンガ):浅見理都氏)という裁判所刑事部の裁判官を主人公にしたドラマが始まりました。

  弁護士や検事が主人公のドラマはたくさんありますが、裁判所を舞台に裁判官が主人公というのはとても珍しいのではないでしょうか。

裁判官は基本的には裁判所内で執務を行いますし、動きが少ないのでドラマとして見どころを作るのはなかなか難しそうです。その昔、主人公の女性裁判官が自宅官舎の押し入れから担当事件の凶器が発見するという謎の展開のサスペンスドラマがありましたが、それくらい思い切らないとドラマに難しい題材なのでしょうか…。

  「イチケイのカラス」はもちろんドラマならではの現実離れした展開が多々ありますが(裁判長がイケメン過ぎるというところが一番現実離れ?)、原作のマンガではかなり忠実に裁判所の様子や裁判官や関係者のマインドが描かれているのではないかと思います。4巻で終わってしまったのが非常に残念ですが、ドラマ化をきっかけにまた続編が描かれることを期待しています。

                             弁護士 佐竹


2021年4月16日金曜日

監護者の指定の審判申立人について

 本年3月29日、最高裁判所は、未成年の子どもを育てる「監護者」に父母に代わって祖父母がなれるかが争われた審判で、父母以外の第三者は監護者になる申し立てができないという初めての判断を示しました。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

 家庭裁判所、高等裁判所での決定が取り消され、実質審理がなされない、いわゆる門前払いの「却下」です。

報道によれば、一審、二審が、長年孫(子)の面倒を見てきた祖母を監護者と指定する、相応の事情が認められる事案だったといえます。

 

父母も様々な父母がいること、親の離婚や事情により親に代わって祖父母らが実質的に子を養育している家庭も少なくないこと、また、なによりも子ども自身の気持ちなどを考えると、監護者の指定の申立てを一律に父母のみにしか認めないという最高裁の判断には疑問が残ります。

もっとも、法制審議会において子どもの養育をめぐる制度の見直しは既に始まり法改正の可能性があるところですので、今後の議論に注目したいと思います。


                                                        弁護士 佐竹

 

2021年4月2日金曜日

不動産の相続手続について

相続した不動産について、その登記名義を気にされたことはありますか。

不動産の登記名義人を亡くなった方のままにしていても、住んでいるだけであれば実害はないということで、そのままにしている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、不動産を売却したりする場合には相続登記を行わなければなりません。

何代も相続登記をしないままにしていると、後で手続をするのが大変になることがあります。

今回のブログでは、相続の一般的な説明については割愛させていただきますが、相続が起こるたびに関係者となる相続人はどんどん増えていきます。

不動産を処分しようと思って、いざ登記名義を移そうとするときに、まったく面識のない相続人がいたり、相続人が多数すぎて連絡をとるのが困難となったりします。

 

私が過去に接した事案では、不動産の相続人が50人以上であることが判明し、登記名義を移すためだけに、50人以上を相手にした訴訟を提起しなければならなかったという例がありました。

このような事例では、相続人が誰なのかについて、戸籍を取り寄せて調べるだけでも相当の時間を要します。

また、戸籍を調査しても所在がわからない人がいる場合には、訴訟提起のために不在者財産管理人選任の申立てをするなど、また別の手続が必要になります。

このような状態になる前に、早めに相続登記を行うことをおすすめします。

 

なお、現在、相続登記を義務化する法律の改正が進んでいます。

その背景には、持ち主がわからないまま放置されている不動産が増えており、公共事業に支障が出たり、不動産の有効活用に問題が生じたりしているということがあります。

改正案は、相続により不動産を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記の申請をすることを義務化するとともに、これを怠った場合には10万円以下の過料に処するという内容になっています。

この改正法は2023年に施行されることが予定されています。

 

                                                                                                        弁護士 粕谷

2021年3月29日月曜日

 28日(土)はお天気もよく桜満開🌸でしたので、お花見散歩をしました。

今年は桜を愛でることができてよかったです🌸🌸


                              事務局

 

                              


2021年2月26日金曜日

コロナの影響で債務の返済にお困りの方々へ

~被災ローン減免制度の適用が始まっています~

 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行で緊急事態宣言や外出・営業自粛が続く中、多くの方が、収入が減少するなどして、住宅ローンやカードローン、事業用借入金等の返済に悩まれているのではないでしょうか。

昨年12月1日より、このような方に『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』(被災ローン減免制度)が適用されることになりました。

このガイドラインは、東日本大震災をきっかけに誕生しました。これは、自然災害前から債務を負っていた方が、自助努力で生活や事業を再建していくことを後押しするための枠組みです。具体的には、自己破産するのではなく、裁判所の特定調停という手続を使って債務を整理することになります。

このガイドラインを利用するメリットとして、①住宅などの資産を手放す必要がないこと、②金融機関のいわゆるブラックリストに載らずに債務を整理できることが挙げられます。なお、手続を進めるためには債権者の同意が必要となります。

このガイドラインを利用した場合は、弁護士等の「登録支援専門家」が、必要書類の作成・返済計画の策定・債権者との折衝等を支援します。当事務所でも、登録支援専門家に登録した弁護士が支援業務を行っております(ただし「登録支援専門家」は、支援団体(弁護士会など)による配てん制となっていて、本人が自由に選ぶことはできません。)。

 

このガイドラインを利用できるかどうかは、借入先がどこか、借入日がいつなのか、これまでの返済状況はどうだったか、などが関係しますので、一度ご相談いただくことをお勧めします。当事務所にご相談いただくことももちろん可能です(無料相談可)。

 

一口に債務整理といっても、任意整理(裁判以外での和解)・個人再生・自己破産・被災ローン減免制度の利用など様々な選択肢があります。どの方法を選択するのがベストなのかは、一人ひとりが抱えているご事情によって変わってきます。その方にとってベストな解決に導くためには、相談内容を丁寧に聞き取ることや、弁護士が新しい制度にも対応できるようにしておくことなどが求められます。これは債務整理に限らず、どんな種類の事件でも、弁護士に求められる資質だと考えています。

当事務所では、今後も様々な問題に直面されている皆さまに寄り添いながら、一人ひとりにとってベストな解決に導くために、各弁護士が全力を尽くしてまいります。

(弁護士 久保田)

 

2021年2月1日月曜日

まちだ旅する絵本

今回は,絵本に関する素敵な取り組み「まちだ旅する絵本」をご紹介します(https://www.machidaehon.com/)。

文字通り,絵本が次々と旅をしていきます。絵本を読んだら,旅のきろくカードに感想を書き,1か月を目安にお知り合いの方に渡します。これを繰り返し,1冊の本が1年で12か所を旅していきます。自分の手で絵本を旅立たせることもできるそうです(https://www.machidaehon.com/join)。

元々は,えほん未来ラボさんが始められた「旅する絵本」という活動があり,それを知ったまちだ旅する絵本実行委員会のメンバーが,町田版をやりたい!という熱意で立ち上げをされたそうです。「まちだ旅する絵本」は20208月末にスタートし,今現在(2020126日現在)旅している本は418冊にもなったそうです。

私も参加させて頂きましたが,知らない人と物語や感想を共有できるワクワク感があり,また,知らなかった絵本を読んでみたらおもしろかったり,楽しみが増えるきっかけにもなります。

コロナ禍で旅行をしたり人と会うことが制限される今,代わりに絵本を旅させてみるのもいいですね。温かい気持ちになれる取り組みですので,もし皆さんの周りに絵本が旅してきたらぜひご参加下さい。


                              弁護士 若林

2021年1月22日金曜日

事務所入所のごあいさつ

弁護士の春田慶(はるた けい)と申します。

本年1月、町田シビック綜合法律事務所に入所いたしました。

 

私は、相談者の悩みに注意深く耳を傾け、寄り添いながら最善の助言を行うことができる弁護士になれるよう、日々精進しております。

そして、常に好奇心を持ち、前向きに色々な活動に取り組みたいと考えています。

ご縁があって町田で働くことになりましたので、いずれは美味しいお店めぐりやサッカー観戦などをしたいと思っております。

 

コロナ禍のなか、心配ごとをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

些細なことでも、お気軽にご相談ください。

弊所ではコロナ対策を徹底して、応対しております。

また、ご相談につき、新たにインターネットからも予約いただけるようになりました。

こちらもご利用ください。

 

よろしくお願いいたします。

                                                            弁護士 春田慶

2021年1月6日水曜日

新年あけましておめでとうございます

旧年中は、新型コロナウィルスの影響から裁判所での審理も停滞気味となり、また、法律相談にあたっても、多くのご相談者様にもご不便をおかけしましたが、何とかリモート会議や電話会議なども併用することで乗り切ることができました。

本年は、年始より益々、新型コロナウィルスが猛威を振るっており、まだまだ大変な一年となることと思われますが、工夫をしながら業務に邁進して行きたいと思います。

また今後、新型コロナウィルスの影響から労働問題、倒産破産問題などスピード感の必要なご相談も増加してくることと思われますので、なるべくそれぞれの事情に応じて臨機応変に対応をしていきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

                                  事務所一同

2020年11月9日月曜日

まちだ市民大学HATSの公開講座に行ってきました!

 まちだ市民大学HATSをご存知でしょうか。まちだ市民大学は、町田市民が生涯学び続けることができるための条件づくりの一つとして1993年に開講され、地域に根差した市民のための学習ネットワークづくりを目指す町田市の開講事業です。

https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/bunka_geijutsu/cul/chuokominkan/kouminkan/machidasimindaigaku.html

 様々な講座が開講されていますが、その中の一つに「くらしに活きる法律」講座があります。今年度も前期に「これからのくらしと法律」をテーマに全9回の講座が開講される予定でしたが、残念ながらコロナ禍のために中止となってしまいました。

 しかし、去る9月4日、事務局の皆さまのご尽力により、上記の講座のうちの一つが公開講座として開催され、当職も受講してきました。

開講されたのは、【「生活時間アプローチ」から考える 真の働き方・生き方改革 ~職場、家庭、地域と時間資源のあり方に関するパラダイムシフト~】という講座で、講師は労働者側の立場から多数の労働事件を担当されている圷由美子弁護士です。

圷弁護士からは、名ばかり管理職事件やマタハラ事件に関与されるなどの様々な労働事件の経験からの話や、ご自身のワークライフバランスの話など具体的な話が豊富に伺え、「労働時間とは」「そもそも一人ひとりにとっての人生の「時間」の配分とは」「労働時間の代償として得られるものと失うものは何か」ということをいろいろと考えさせられました。

圷弁護士の話の中で印象的だったのは、「生活時間」から労働時間を考え直すという発想です。今までの労働関連法は、労働時間をいかに減らすか、またはいかに確保するかとの「労働時間」からの発想アプローチですが、例えば、子育て世代にとっては夕方から子どもが就寝するまでの時間を家庭のコアタイムであるとして、生活時間から労働時間を組み立てることはできないだろうかという視点は、とても新鮮でした。

「働き方」「働く時間」の問題は、労働法上の労働者であってもそれ以外の働く人にとっても、また、その家族にとっても、必ずその生活の基盤となる重要な問題です。

コロナ禍の在宅勤務の増加等により、今後ますます「働く時間」と「生活時間」の境界が曖昧になっていきます。このコロナ禍の最中は、時間が止まっているかのような錯覚に陥るもどかしい時間ではありますが、「働くこと」の意義と時間とを考え直す良い機会として捉えたいと考えた2時間でした。

                                 弁護士S

2020年10月16日金曜日

裁判手続きにおけるWEB会議システムの導入について

 裁判所へ出頭せずに、事務所にいながら、顔を合わせて裁判手続きができる。

 古い制度が色濃く残る裁判の世界において、ようやく「現代化」が始まりました。

 つまり、既に報道もあったのでご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、裁判所の民事訴訟期日も、ようやくWEB会議システムを使ってできるようになったのです。これにより、出廷せずに、事務所にいながら裁判に顔を合わせて出席できる場合ができました。ちなみに、裁判所での使うWEB会議システムは、Microsoft Teamsです。

 裁判手続きのおけるIT化は今後進展していく予定と聞いております。

 ところ、民事裁判について簡単に説明しますと、民事裁判を起こすと、当事者(又は訴訟代理人)は、裁判所が遠隔地などの場合は電話で手続き(電話会議)を進められるなどの例外を除いては、原則として、口頭弁論又は弁論準備手続期日に出席するために、裁判所へ出かけることが必要です。

 しかも、民事裁判の場合は、裁判所での期日に出かける前に、準備書面(こちら側の主張や相手方の主張に対する反論を記載したもの)や書証の写しを、予め裁判所と相手方に提出します。そのため、裁判所での期日では、概ね5~10分程度、長くても30分程度で終わる場合が多いかと思います。もちろん、裁判官から質問があったり、相手方に対して質問をしたりなど重要なことをするのですが、電話で済むことも多いというのが実情です。しかし、その数分のために、当事者は、裁判所への出廷が必須なのです。  

 ちなみに、前述のとおり、電話会議という制度もあります。しかし、この制度は、「遠隔地」でなければ利用できません。当事務所がある町田からは、地裁がある霞が関も、立川も、横浜も、小田原も、どこも片道1時間以上かかりますが、「遠隔地」とはみなされません。電話会議の方法は認められず、必ず、裁判所へ出かけなければなりません。

 そのため、当事務所にとって、往復2時間以上を移動に費やすために、時間と費用が無駄にかかっていました。

 さて、長々と今までの制度を話してきましたが、今年の2月から、ようやく、一部の地方裁判所(※)において、WEB会議システムの利用ができるようになりました。

 先ほど述べた通り、当事務所からはどこの裁判所も遠いために、できれば、WEBで行いたいと思っていましたが、制度が始まった今年の3月ころから、コロナ禍が広まり始め、裁判自体が停止するようになりました。

 現在も、コロナ禍の影響で裁判自体の進展が遅く、そもそも、裁判期日自体が入らないという日々が続いています。

 それが、ようやく、今年の9月に、横浜地裁に係属しているある民事裁判事件において、WEBによる手続きの予定が入りました。当事務所の第1号事件です。 

 WEBによる手続きが進めば、裁判所への往復という時間と費用を省くことができるようになり、その分、ご依頼者様への交通費のご負担も小さくなることが予想されます。

 ただ、このWEB制度が始まったからと言って、全く出廷しなくてもよいというものではなく、第1回口頭弁論期日や証人・当事者尋問手続は出廷を要しますし、やはり、直接話をしたいという案件では、やはり出廷することになるかと思います。

 とはいっても、ようやく、裁判にも「現代化」が始まりました。 

(※)現時点は、東京地裁本庁の一部、横浜地裁本庁の一部などが対象です。東京地裁立川支部や横浜地裁の各支部、簡易裁判所は対象外です。

                              弁護士 廣田

2020年9月15日火曜日

法律相談とインターネットの活用について

このブログをご覧になっている皆さんは、何か調べたいことがあったときに、まずインターネットで検索をするのではないでしょうか。

特に、2010年代以降はスマートフォンが急速に普及して、検索をするのもより手軽になったと思います。

 法律に関する問題であれば、例えば交通事故であっても、相続であっても、インターネット上には情報があふれており、そこから知識を得ることが可能です。

しかし、インターネット上の情報は玉石混淆で、それが信頼できる情報なのかそうでないのかは、ぱっと見ただけではわからないこともあります。

一つの判断の方法としては「情報の出所(でどころ)」を気にするということがあります。

例えば、ドメイン(URLの.comとかco.jpなどのこと)が「go.jp」であれば、それは日本の政府機関等のウェブサイトだということがわかるので、一定の信頼はおけるといえるでしょう。

また、どういう立場の人がその情報を書いているのか、それは実名でされているのか、匿名なのかというのも、検索の一つの参考になると思います。

(ただし、立場のある人が実名で書いている情報でも、それが間違いである可能性はゼロではなく、注意が必要です。)

 情報の正確性の問題に加えて、インターネットにはいろいろな情報があふれすぎていて、それが本当に自分のために合った情報なのか、取捨選択が難しいという問題もあります。

 実際に私が担当した法律相談で「インターネットで調べたら「勝てる」と思ったので弁護士に依頼しに来ました」という方からよく話を伺うと、「実はそうではなかった」ということがありました。

また、「インターネットでいろいろ調べたのだけど、結局よくわからなかったので相談に来ました」という方もいらっしゃって、相談を担当する弁護士としては「もう少し早く来ていただければもっと簡単に解決できたのに」と思うこともあります。

 色々な情報に触れすぎて、思い悩み続けるよりも、専門家に直接聞いていただいた方が早くて正確であるといえます。

お気軽にご相談ください。

                                弁護士 K

2020年8月11日火曜日

応援クラウドファンディング

こんにちは、弁護士の井上です。


新型コロナウイルスの感染が再び広がるなか、みなさん、街で飲食をする機会が減っているのではないでしょうか。

私自身、コロナ前には、仕事終わりに町田駅近くの居酒屋などで食事をすることが多くありましたが、コロナウイルスの感染拡大後は、そうした機会がだいぶ減ってしまいました。 

そんななか、今年5月に町田の飲食店をクラウドファンディングで支えよう、という「EATS FOR MACHIDA 支え愛プロジェクト」に参加してみました。コロナ禍で集客が冷え込む地元町田の飲食店を支えるために、飲食店に寄付をする代わりに、将来、町田の飲食店で使える商品券をもらえるという企画です。


https://machida-marugoto.jp/article/3181


このクラウドファンディングでは、1ヶ月間で500万円近くの支援が集まったそうです。


私の下にも商品券が届いたので、長い梅雨が明けてビールがおいしい季節になりましたので、コロナウイルスの感染状況を見つつ、久しぶりに町田のお気に入りのお店でおいしいビールでも飲みに行こうと思う今日この頃です。


2020年7月30日木曜日

コロナ禍の健康診断

当事務所の事務局の健康診断は、毎年夏に行っています。
今年はこのようなご時世の中で、病院に行くのはどうかなぁと不安もあったのですが、1年に1度の健康診断。事務所としては、健康診断をうけてもらう義務もありますし、意を決して予約しました。


当事務所の健康診断は原町田診療所に伺って行っています。
予約当日、原町田診療所に行き、受付を済ませ、2階へ。この流れはもう10年もやっていると慣れたものです(笑 と言いつつも今年は事前に渡されていた書面の記入すべきところの記入を忘れていた私です)。
ここからがだいぶ勝手が変わっていました。
2階にいくまでの階段の窓も全開。
2階についたら、これまでの配置と大きく変わっており、仕切られた検査室ができていて、待合の椅子も離しておいてある状態。2階で行う検査は婦人科検診とレントゲン検査とバリウム検査のみ。
身長体重、視力検査は??と思っていたら、3階を案内され・・・・
3階もあったんだ!と驚きつつ、階段を上っていくと、3階にいく階段の窓も全開。
初めての3階は広々としていて、その広々とした中にいるのは、検査してくださる方と私だけ。
さわやかな空気が流れるなか、さらにウッドデッキがあり、いい眺め!ウッドデッキにテーブルと椅子があったらここでランチをしたいな~(もちろん外にはでることはできませんが)なんて思いながら健康診断を終えました。

今までは健康診断のほぼすべての内容を2階で行い、1階で医師の問診と血液採取をして終了でしたが、今年は、初の3階を経験、たくさんある窓もほぼ全開などコロナ対策が随所で見られ、安心して健康診断を受けることができました。
また来年もお世話になります。

                                  事務局I

2020年6月30日火曜日

自筆証書遺言書保管制度

  令和2710日、法務局で遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まります(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。

これは、自筆証書遺言を法務局で預かり保管する制度です。自筆証書遺言は自己の責任で保管しますので、紛失・隠匿・改ざんのリスクがあり、そのため相続人間における紛争が生じやすい側面があります。また、自筆証書遺言は遺言者が亡くなった後も発見されないこともあり、そうすると折角遺言書を作成しても遺言者の最終意思が実現されません。そこで、法務局で自筆証書遺言を保管することにより、相続手続きが円滑に進められ、また遺言者の最終意思が実現されることが期待されています。

現在,全国で312か所の法務局が「遺言書保管所」として指定されています。
 
 遺言を預ける手順は以下の通りです。

まず、要件を満たした自筆証書遺言をご自身で作成します。遺言書保管所は遺言書を保管するだけで、遺言書の内容や作成について相談することはできませんのでご注意ください。形式面での注意事項や様式例は法務省のホームページに掲載されています。

作成後、遺言書保管所に予約をします。保管の申請ができるのは、遺言者の「住所地」「本籍地」「所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する遺言書保管所です。管轄は法務省のホームページに掲載されています。

予約した日時に遺言者ご本人が遺言書保管所に出向いて保管を申請します。必ずご本人が行くことが必要であり、代理人による申請はできません。申請時には住民票や本人確認書類等の必要書類がありますので事前によくご確認下さい。手数料は遺言の保管の申請1件につき3,900円です。手続きが完了すると保管証が交付されます。遺言書保管所に預けた後、遺言書の閲覧を請求したり、撤回(返却)を求めることもできます。また、氏名や住所等に変更が生じたときは届出をします。

遺言書保管所に遺言書を預けたら、そのことをご家族に伝えておくと、後の相続手続きがスムーズになるかと思います。

 次に、相続人や受遺者の側の手続きです。

遺言者が亡くなった後、自己が相続人や受遺者等になっている遺言書が保管されているか否かを遺言書保管所で確認することができます(遺言書保管事実証明書の請求)。

遺言書が保管されている場合には、遺言書情報証明書の交付請求や閲覧請求をして遺言書の内容を確認することができます。この場合、他の相続人等にも遺言書が保管されていることが通知されます。

なお、遺言書保管所に保管されていた遺言書は裁判所での検認は不要です。
  
 この制度は自筆証書遺言が対象ですが、公正証書遺言もよく利用されます。それぞれにメリットやデメリットがありますので、ご自身のご希望にあわせて選択されるといいですね。

                                 弁護士 若林

2020年6月22日月曜日

レジ袋の有料化

今月も残り10日弱になりました。
7月1日から、レジ袋の有料化がスタートします。
私は、もともと、エコ・環境問題に関心があったので、以前よりマイバックの使用をしています。 しかし、必ずレジ袋をもらうときがあります。お昼を買う時です。このときばかりは、レジ袋にいれてもらい、食べ終わったらそのまま捨てる。そのためにレジ袋が必要でした。

大手コンビニ3社は1枚3円で販売することが決定しています。
毎日3円で購入すると、3円×20日(おおよそのひと月の勤務日)=60円。
塵も積もればなんとやらで金額も気になるところではありますが、それよりも、レジ袋がなくなったらどうやってお昼の食べゴミを捨てようか、その新たな問題が・・・・非常に悩ましい。

ちなみに、下記の条件に当てはまるものについては有料化の対象外になるそうです。
①プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上の繰り返し使用可能もの
 →繰り返し使用できることでプラスチック製買い物袋の過剰な使用抑制に寄与
②海洋生分解性プラスチックの配合率が100%のもの
 →微生物によって海洋で分解されるプラスチック製買い物袋は海洋プラスチックごみ
  題対策に寄与
③バイオマス素材の配合率が25%以上のもの
 →植物由来がCO2総量を変えない素材で、地球温暖化対策に寄与
 
新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにはマイバックの使用は控えた方がいいとのニュースも耳にする中、レジ袋が有料化。 どっちの対策を優先するべきなのか・・・
当面は、環境問題も気になりながら3円で購入することになりそうだなぁ


                                       事務局I
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                 
  

2020年6月11日木曜日

パワハラ防止法が施行されました


6月1日からパワハラ防止法が施行されました。

当事務所では添付写真のような形で壁に掲示し、所属弁護士、事務員に周知しております。

あとはマニュアル作成や就業規則の改訂をしなくてはなりませんね。

 

                                                                                                                                  弁護士 草道
 


パワハラ防止法施行


 本年6月1日、改正労働施策総合推進法などが施行されました。


この法律は、いわゆるパワハラ防止法と呼ばれる法律で、事業主は、パワハラ防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務となります(なお、中小事業者については、2022年3月1日までは努力義務です。)。
 
 この法律における職場でのパワハラとは、①優先的な関係を背景とした言動②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの③労働者の就業環境が害されるものという3つの条件がすべてそろった場合と定義されています。


 それぞれどのような場合が当たるのか、例も示されており、これまでよりパワハラとされる内容が明確になったと思います。
 
また、大企業は6月1日から、中小事業者も2022年4月までには、以下のような対応を取る必要があります。

  事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
  ・パワハラの内容、行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
   こと
  ・パワハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則
   に規定し、労働者に周知・啓発すること


  相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  ・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
  ・相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること

  職場におけるパワハラへの事後の迅速かつ適切な対応
  ・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
  ・事実関係の確認ができた場合には速やかに被害者に対する配慮のための対応行為
   者に対する対応を適正に行うこと
  ・再発防止に向けた対応をすること


  併せて講ずべき措置
  ・相談者・行為者等のプライバシーを保護するための対応をし、労働者に周知する
   こと
  ・事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したことなどを理由として、解雇そ
   の他不当な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発するこ


今後は、事業者が、これらの対応をしているかどうかも、労働紛争が生じた時に大事な要素となってくると思われますので、中小事業者も今から対応策のご準備を始めておくことをお勧めします。

                                弁護士 草道

2020年5月28日木曜日

町田とスペインの絆=たこやき?


 新型コロナウィルスの緊急事態宣言が解除となり、少しずつ街中も人が増えてきましたが、まだまだウィルスとの闘いは続きそうです。

 世界中が厳しい状況の中、当に新型コロナウィルスが猛威を振るう渦中のスペインで「自分のできること」を積極的に行動されている町田市出身の方がおられました!

 サッカー留学を機にスペインに渡り、その後マドリードで起業、たこやき屋さんを経営されている一戸隆太さんは、いま、コロナ禍で困窮している方々にボランティアでたこやきを届けています。ご自身の生活自体が大変な中、人のためにできる「自分のできること」を行動に移す実行力が素晴らしい!です。

ボランティア資金の調達にはクラウドファンディングを利用されており、町田からも一戸さんの活動を支援されている方がおられます。私も細やかながら協力させてもらいましたが、そのお陰で地球の裏側が一気に身近になりました。

一戸さんの活動とともに、たこやきを介してスペインと町田の繋がりが広がっていくのも楽しみです。

 

 一戸さんの活動の様子 ↓


 

弁護士S